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技能実習生制度
製品詳細 :
【組織概要】
名 称: JACS/CAMBODIA
代 表: KIM VECHHIKA C F O: 永井 辰巳
所在地: Borey New World Chhouk Va 2-No76,St12 ,Tekapanhao,Samraong Kraom,
Pou Senchey,Phnom Penh,Cambodia.
連絡先: Tel:097 5231 988
E-mail:kimvechhika.reiwa@gmail.com
名 称: JACS/JAPAN
所在地: 愛知県半田市彦洲町 1-199
連絡先: Tel:0569-58-0555
【弊機関の目的】
労働者・中小企業の新システムネットワークの構築をし、業界の活性化を目的とします。
スカイプ・ズーム・IT 技術を活用した運営サポート。
【事業内容】
JACS M システムを活用した受発注、専門材料の共同購入システムの運営(協外国人技能実習生の受け入れをサポートいたします。
職業紹介事業運営
外国人技能実習生制度とは
認可法人 外国人技能実習機構(OTIT)※1、公益財団法人 国際研修協力機構
(JITCO)※2 の助言・
指導の下、開発途上国の若者を受け入れ、「人材育成」と「習得技術の母国への移転」を目的とした
国際貢献のための制度です。
技能実習 1 号(1 年間)と技能実習 2 号(2 年間)の合計 3 年間の制度となります。
また、条件付きですが、技能実習 3 号での最大 2 年間での延長が可能です。
※1 認可法人外国人技能実習機構(OTIT)は、2017 年 1 月 25 日に法務大臣及び構成労働大臣の認可を受けて設立。技能実習の適正な
実施及び技能実習生の保護を図り、技能実習計画の認定 実習実施者・監理団体への報告要求、実地検査等を行っています。
※2 財団法人国際研修協力機構(JITCO)は、1991 年に設立された、法務・外務・厚生労働・経済産業・国土交通省共管の
公益財団法人です。
〇技能実習 1 号ロ(1 年間)※3 とは
入国 1 年目の在留資格。「講習による知識習得活動」及び「雇用契約に基づく技能等を習得する活動」と
規定されます。日本人従業員と同様の雇用関係のもと労働基準法、最低賃金法等が適用されます。
〇技能実習 2 号ロ(2 年間)とは
技能検定基礎 2 級に合格した者が得られる在留資格(2 年目・3 年目)。「技能実習 1 号の活動に従事し、
技能等を修得した者が当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき習得した技能等を要する業務に従事する
活動」と規定されています。〇技能実習 3 号ロ(2 年間)とは
2 号技能実習生で技能検定随時 3 級の実技試験に合格した者が得られる在留資格。受入れは主務省令で定められた基準に
適合していると認められた優良な監理団体(組合)・実習実施者(受入れ企業様)に限定して認められています。
「技能等に熟達する活動」と定義されます。
【受入条件】
①技能実習として適した職種であること
②宿泊施設の用意(最低 1 人当り 3 畳以上、生活に必要な附帯設備を加えたもの)
③社会保険(雇用保険、健康保険、厚生年金)に加入している事
※技能実習生は最低限の生活用品のみを持って入国するため、必要最低限の設備を備えた住居の準備をお願いします。
【技能実習生の受け入れ人数枠】
常勤職員 数 | 1 人 | 2 人 | 3~30 人 | 31~40 人 | 41~50 人 | 51~100 人 |
雇用保険 加入者数 |
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受入れ人数枠 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | 4 人 | 5 人 | 6 人 |
常勤職員数 雇用保険加入者数 | 101 人~200 人 | 201 人~300 人 | 301 人以上 |
受入れ人数枠 | 10 人 | 15 人 | 職員総数の 20 分の 1 |
仕事を指導する人数と技能実習生のバランスをとるため、雇用保険の加入者数によって受入れ可能人数が決まります。
【入国前】申し込み後
IT による又は現地面接・実習生の決定→健康診断・実習生の各種書類準備→
日本語学校講習・教育、技能実習計画の認定申請・入国管理局への申請
※約 6~9 カ月(書類の作成状況・行政による審査により変動します。
【入国後】
1 年目
国内講習(約 1 ヵ月)→「配属」技能実習 1 号ロ(11 カ月)
※技能検定基礎級受検(必須) 2 年目、3 年目
技能実習 2 号ロ(計 2 年)
技能検定随時 3 級(上級)合格者で技能実習を延長する場合
1 ヵ月以上の一時帰国後
4 年目、5 年目
技能実習 3 号ロ(計 2 年)
※日本人の従業員と同様に労働基準法、最低賃金法等が適用されます。
(国内講習期間中は、摘要義務なし)
実習開始後から、社会保険・雇用保険等の加入の必要があります。
〇監理団体(組合)
【監理団体の許可】
実習生の受入れを監理事業を行うには外国人技能実習機構から許可が必要です。
仮に違反があった場合には、改善命令や許可の取消しの対象となります。
※この許可は、「特定監理事業」と優良な監理団体として認定を受けた「一般監理事業」の
2 つに分かれています。
【監理団体の義務】
監理団体は、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を、省令で定める基準に従って
実施しなければなりません。
そのほか、技能実習継続困難時の届出、監理責任者の設置、帳簿の備付け、監査報告、事業報告等を
行わなければなりません。〇実習実施者(受入れ企業様)
【届出制・技能実習計画の認定】
実習実施者は、初めて技能実習を開始したときに、届出が必要となります。
技能実習を行わせるには、技能実習生ごとに、「技能実習計画」を作成し、
認定を受ける必要があります。
仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象に
なります。
【実習実施者の義務】
技能実習継続困難時の届出、帳簿の備付け、実施状況報告等を
行う義務があります。
※技能実習計画について、計画の主体・申請者は実
習実施者となり、監理団体と協力して作成します。〇技能実習生の保護等
技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けるほか、技能実習生による
直接の申告が可能となりました。
国による技能実習生に対する相談・情報提供体制を強化するとともに、実習実施者・監理団体による
技能実習生の転籍の連絡調整等の措置が講じられています。
〇外国人技能実習機構(監督機関)
認可法人として平成 29 年 1 月 25 日に設立(東京に本部設置、名
古屋をはじめとする地方事務所 13 か所)
【目的】
外国人の技能、技術又は知識の修得、習熟又は熟達に関し、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、
人材育成を通じた開発途上地域等への技能等の移転による国際協力を推進することを目的としています。
【監理団体の業務】
技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理
実習実施者、監理団体に報告を求め、実地に検査する事務監理団体の許可に関する調査等
【関係行政機関とも連携】
事業所管大臣への協力要請や、事業協議会を用いて、政府全体で技能実習の適正な実施及び技能実習生の
保護に取り組みます。
地域協議会を設け、地域レベルでも関係行政機関が連携しま
す。
〇技能実習制度の拡充
新たに技能実習 3 号を創設し、所定の技能評価試験の実技試験に合格した技能実習生について、
技能実習の最長期間が、現行の 3 年間から 5 年間になりまし
た。
適正な技能実習が実施できる範囲で、実習実施者の常勤の職員
数に応じた技能実習生の人数枠について、
現行の 2 倍程度まで増加を認めます。
※受入れを行うには企業様・監理団体ともに優良の認定を受ける必要があります。
※企業様の優良認定は、技能検定
の合格率、給料の設定額・昇給制度、日本語学習への取組み等で判断 されます。
基本フォロー体制①
〇人材の選抜 JACS カンボジア
・入校前に実習候補者の身元確認、学力テスト、適正テスト等の一次審査を 実施
・受入れ企業様から、希望人材の条件(経験、年齢等)・雇用条件をヒアリン グし、企業様の希望に 沿った候補者を募ります。
・企業様と同業種の経験者(現地での)を募集することができます。(前職要 件適合者)
・面接、筆記テスト、希望があれば企業様独自の実技試験を課すことがで き、企業様による 直接の選抜が可能です。
〇「講習」の実施、日本の生活・就業マナーを指導
・制度上定められた時間数・内容を十分にクリアできるスケジュールを実施 しています。
・配属後、自立した(ゴミの分別、近隣住民への騒音配慮、日本の生活文化 理解・1,2 号試験の案内等)が出来るよう指導します。
〇行政書類の作成、関係諸機関(OTIT、入国管理局、送り出し機関)への対応
・入国前から帰国までの各書類作成・手続き等を弊組合で代行します。
・日々変化していく法律・情報をいち早く企業様へ発信します。
基本フォロー体制②
〇定期訪問、トラブル発生時、緊急時の対応、連絡窓口
・月 1 回以上の定期訪問を実施しています
・実習生の日々の悩み相談など日本での生活をフォローします。
・緊急時には土日祝日、夜間を含め、迅速に対応します。
〇作業内容の通訳等
・貴社のご要望に合わせて、入国前から配属後まで随時対応します。
〇日本語検定支援(検定料補助、試験対策・練習補助)
・実習生には日本語能力検定の受験を奨励し,合格者には受験料を支給します。

JACS JAPAN M-SYSTEM